産業教育振興中央会 インターンシップ等に関する賠償責任保険及び傷害保険のご案内 HOME

  賛助会員(B会員)規定
(目的)
第1条 財団法人産業教育振興中央会寄付行為第33条に定める賛助会員の取扱いについては、 この細則の定めるところによる。
(資格区分)
第2条 賛助会員は次の2種とする。
(1) 企業等賛助会員 (A会員)   
(2) 学校賛助会員 (B会員)

(会員の協力)
第3条 賛助会員は、 会費を納めることは要しないが、 本会の目的達成のための諸事業の実施について物心両面から支援し、 協力するものとする。

(賠償責任保険)
第4条 本会のインターシップ・ボランティア賠償責任保険事業に自校の生徒が加入を希望する学校で、 維持会員となっていない学校は、 第2条第2号に定める学校賛助会員に加入するものとする。

(名簿)
第5条 賛助会員の名簿の作成に当たっては、 第2条第1号の企業等賛助会員のみを登載するものとする。

(特例の措置)
第6条 この細則によりがたい事情があるときには、 理事長の判断するところによる。
  付  則
この細則は、 平成12年4月21日から施行し、 平成12年4月1日から適用する。


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